AIU保険ITガード

契約の前に

AIU保険ITビジネスガードでは次の事由が原因の損害については保険金の支払いが実行されませんので注意が必要です。その事由とは、故意または犯罪行為によるもの、人体への障害、財物の損壊(ハードウェアは除きます)、他人のコンピュータプログラムの著作権を侵害した場合に発生した損害賠償請求、契約上加重された責任・保証(ただし、損害賠償の予定は含まれます)、IT事業者側の納品遅れなどの履行遅滞または履行不能に陥った場合、関連会社からの損害賠償請求。

(ただし、関連会社が他人から起こされた損害賠償請求の求償分については保証の対象となる場合があります。)

ハードウェアの回収及び廃棄などの際に発生した費用。何らかの原因で機械、電気系統、電気通信または衛星システムの故障した場合です。IT事業者が管理している個人情報の漏えいそのもの(漏えいについて発生した損害賠償請求に対する賠償責任は補償対象になります)。

金融機関による資金および通貨、有価証券、その他の決済手段の通信費や郵送費など。金融商品取引(先物、オプション及びそれらに派生する商品の取引も含まれます)。ITビジネスガードの対象業務の見積もりを正確に行わなかった場合。特約をセットしなかった場合のコンピュータウィルスや不正アクセスによるサイバー攻撃被害。特許権を侵害していた場合や営業上の機密が不正に使用されていた場合です。

保険契約をする前に既に請求されていた損害賠償責任。また保険期間の開始日以降の損害賠償責任であってもその案件が損害賠償請求が発生されることを見越して保険契約をされた場合。日本国外で起こった案件かそれに関連している損害賠償請求などです。